所得税

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確定申告業務

個人事業主や、個人で給与以外の所得が発生しているような場合は、原則として確定申告をする必要があります。

専門家に依頼することで、煩雑な作業から解放されるとともに、ご自身ではなかなか気が付かない、申告漏れや過大納付のリスクを低減させることができます。

弊法人では、原則として電子申告等により税理士自らが代理申告を行いますので、お客様が実際に税務署に出向く必要はありません。

確定申告が必要な方

などなど

ミットの強み

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こんなお悩みありませんか?

自宅を売却した場合にも、税金がかかるのでしょうか?
仮に売却益が出た場合、どのような特例があるのでしょうか?

自宅を売却した場合に売却益が発生した場合は、原則として所得税がかかります。
ただし、住用家屋等は生活の拠点であり、また売却後に新たな居住用家屋の取得をする場合も多いため担税力(税金を負担できる力)を制限されることから、いくつかの特例措置が設けられています。
最もよく使われているのが「居住用財産の譲渡所得の特別控除」(3,000万円控除)です。
譲渡所得が3,000万円までは税金がかからないという、大変有利な特例です。

自宅以外の不動産を売却し、利益が出た場合は、どのような特例があるのでしょうか?

居住用財産以外でも土地家屋等を譲渡した場合には色々な特例がありますが、主なものは次の1~ 5のとおりです。
居住用財産の譲渡所得の特例も、それ以外の譲渡所得の特例も納税者にとって非常に有利なものですが金額も大きく、その特例が使えるのか計算はどのようにするのかはかなり難しいところがあります。
特例を使おうかな、使えるのかなと思ったら、ぜひ税理士にご相談ください。
≪不動産を譲渡した場合の主な特例≫
・収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例
・収用等の場合の課税の繰延べ(代替資産の取得等)の特例
・固定資産を交換した場合の特例
・特定の事業用資産の買換えの場合の特例
・優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の特例(特定所得)

父が亡くなり、父が住んでいた土地家屋を相続することとなりました。私は遠方に住んでいるため、当該土地家屋を手放すことを考えています。このような場合に利用できる特例などはありますか?

近年、空き家の増加が社会問題となっており、その対策の一環として、相続をした空き家になっている土地家屋を譲渡した場合に、3,000万円を限度として、特別控除できる制度が創設されています。

私は農業のかたわら、アパートの経営をしています。このたび、税理士に青色申告をするようにすすめられました。青色申告とは、どのような制度ですか?

青色申告とは、不動産所得、事業所得、山林所得が生じる業務を行っている人が、一定の要件を満たすと税務上の様々な特典を適用して申告書を提出することができる制度です。(通常の申告は白色申告と呼びます)

その他

・仮想通貨を始めたいが、確定申告の際の税金の計算が不安
・不動産投資をすると、税金が安くなると聞いたが、よくわからない
・法人化した方が税金が有利になると聞いたが、本当だろうか?
・ストックオプションを行使し、その株式を売却した場合の確定申告の方法がわからない …などなど